住宅ローンをすべて返済すると、銀行などの金融機関から書類が送られてきます。「ローンを完済したから、これで登記も自動的に消えるのでは?」と思う方もいますが、抵当権の登記は自動的には消えません。
住宅ローンを借りる際、土地や建物に「抵当権」が設定されることがあります。住宅ローンを完済すると抵当権そのものは消滅しますが、登記簿に記録された抵当権を抹消するためには、別途登記申請が必要です。
一般的には、金融機関から解除証書や弁済証書、委任状、登記識別情報などの書類が交付されます。これらは大切に保管してください。
すぐに抹消しないといけないというわけではありませんが、書類を紛失すると再発行などの手続が必要になることがあります。また、将来その不動産を売却したり、相続したりする際に抵当権が残っていると手続が複雑になる場合があります。
住宅ローンを組んだ後に引っ越しをして、登記簿上の住所と現在の住所が異なっている場合には、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記が必要になる場合があります。
抵当権抹消登記はご自身で申請することもできますが、必要書類の確認や住所変更など、状況によっては手続が複雑になることがあります。
「銀行から書類が届いたけれど、どうすればいいかわからない」という方は、司法書士にご相談ください。八国山司法書士事務所では、立川市・国立市周辺の抵当権抹消登記をご相談いただけます。