「将来、認知症になったら財産管理はどうなるのだろう?」高齢のご本人だけでなく、ご家族からもよく聞かれる質問です。
このような場合に知っておきたい制度の一つが「成年後見制度」です。
成年後見制度は、判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。例えば、預貯金の管理、不動産の管理、介護サービスや施設入所に関する契約、遺産分割などが必要になった場合に、本人を支援します。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見は、すでに本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。
一方、任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来の支援をしてくれる人や依頼する内容をあらかじめ契約しておく制度です。
「まだ元気だから後見制度は必要ない」と考える方もいます。しかし、任意後見契約は本人に十分な判断能力があるうちに準備しておく制度です。
将来、財産管理を誰に任せたいのか、どのような支援を受けたいのかを、元気なうちに考えておくことができます。
成年後見制度は、いざ必要になってから考えるより、元気なうちに制度を知っておくことが大切です。
八国山司法書士事務所では、成年後見や任意後見について、「そもそも制度が必要なのかわからない」という段階からご相談いただけます。