ご家族が亡くなり相続が発生すると、「何から始めればいいのかわからない」という方は少なくありません。
相続には、戸籍の収集、相続人の確認、財産の調査、遺産分割協議、不動産の名義変更など、さまざまな手続があります。
今回は、相続が発生したときに最初に確認しておきたいことを、司法書士の立場からわかりやすくご説明します。
相続人を確認する
まず重要なのが、「誰が相続人なのか」を確定することです。
そのためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認する必要があります。
現在の戸籍だけを見て「子どもはこの人だけ」と判断してしまうと、前婚の子どもや認知した子どもなど、思わぬ相続人が判明することがあります。
相続手続では、最初に相続人を正確に確定することが大切です。
財産を確認する
次に、亡くなった方がどのような財産を持っていたのかを確認します。
代表的なものとして、
- 土地や建物などの不動産
- 預貯金
- 株式や投資信託
- 自動車
- 生命保険
- 借入金などの債務
があります。
特に注意したいのが、「財産だけでなく借金も相続の対象になる」という点です。
借金が多い場合には、相続放棄を検討する必要がある場合があります。
遺産分割について話し合う
相続人と財産が確認できたら、「誰がどの財産を取得するのか」を話し合います。
これが遺産分割協議です。
不動産を長男が取得する、預貯金を他の相続人が取得するなど、相続人全員で話し合って決めます。
遺産分割協議が成立したら、内容を書面にしておくことが重要です。
不動産がある場合は相続登記を
土地や建物を相続した場合、相続登記が必要です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、原則として、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。
早めの相談がおすすめです
相続手続は、家族構成や財産の内容によって大きく異なります。
「何から始めればいいかわからない」という段階でも、早めに相談することで、必要な手続を整理できます。
立川市・国立市で相続手続についてお困りの方は、八国山司法書士事務所までお気軽にご相談ください。