相続が発生すると、「遺産はどうやって分けるの?」という問題が出てきます。
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を取得するのかを話し合って決めることがあります。これが「遺産分割協議」です。
例えば、父親が亡くなり、長男と次男が相続人だったとします。「自宅は長男が取得し、預貯金は長男と次男で分ける」というように、具体的な分け方を決めます。
遺産分割協議で特に注意したいのが、原則として相続人全員が参加する必要があるということです。そのため、最初に戸籍を確認して相続人を確定することが重要になります。
話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にします。不動産の相続登記や金融機関での相続手続などで、この書面が必要になることがあります。
相続人同士で意見が合わないこともあります。「自宅を誰が取得するか」「預貯金をどう分けるか」などが決まらない場合には、まず相続財産や相続人、法定相続分などを整理することが大切です。
なお、司法書士が遺産分割の代理交渉をすることはできません。紛争になっている場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。
「誰が相続人なのか」「財産は何があるのか」を先に整理しておくことで、話し合いも進めやすくなります。
立川市・国立市で相続手続や遺産分割協議書についてお困りの方は、八国山司法書士事務所へご相談ください。