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韓国籍の方が亡くなった場合の相続手続はどうなる?

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韓国籍の方が亡くなった場合の相続手続はどうなる?

日本の戸籍制度は、日本国籍の方を対象とする制度です。そのため、韓国籍の方の身分関係を確認する場合には、韓国の家族関係登録制度に基づく証明書などを利用することがあります。

登記実務でも、韓国・朝鮮の方について、家族関係登録簿に基づく基本証明書や、家族関係証明書、婚姻関係証明書などが身分関係を証明する書面を利用します。

「日本で生まれて、日本でずっと暮らしているから、日本の戸籍だけで大丈夫」とは限りません。親族関係を確認するために、韓国側の証明書類が必要になる場合があります。

また、古い時代の韓国の戸籍関係書類が関係するケースもあります。

亡くなった方が日本国内に土地や建物を所有していた場合、相続登記の手続が必要になります。相続登記では、誰が相続人なのかを法務局に証明する必要があるため、韓国側の身分関係書類と日本側の資料をどのように組み合わせるかが重要になります。

韓国籍・朝鮮籍の方の相続では、家族構成や国籍、出生地、婚姻・離婚歴などによって必要となる書類が異なる場合があります。

八国山司法書士事務所では、韓国籍・朝鮮籍の方の相続についてもご相談を承っています。まず現在わかっている資料を確認し、必要な書類を整理するところからお手伝いします。

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