家族が亡くなった後、「借金があることがわかった」「財産より借金の方が多そう」という場合があります。
そのようなときに検討されるのが「相続放棄」です。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を受け継がないための手続です。
相続放棄をすると、借金だけを放棄して預貯金だけを受け取る、ということはできません。
原則として、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。
相続放棄には期限があります
相続放棄で特に注意したいのが期限です。
原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を「熟慮期間」といいます。
3か月以内に財産を調べきれない場合
財産や借金の調査に時間がかかる場合もあります。
その場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることが考えられます。
「借金があるかもしれないけれど、まだよくわからない」という段階でも、期限を意識して早めに相談することが重要です。
相続放棄を考えるときの注意
相続放棄は、単純に「借金があるから放棄すればいい」というものではありません。
相続財産を調査し、相続放棄をする必要があるのか、他の方法があるのかを検討する必要があります。
また、相続放棄をすると次の順位の相続人に相続権が移る場合があるため、家族全体で考えることも重要です。
迷ったら早めに相談を
相続放棄は期限がある手続です。
「まだ借金があるかどうかわからない」「3か月が迫っている」という場合には、できるだけ早く専門家に相談してください。
立川市・国立市で相続放棄についてお困りの方は、八国山司法書士事務所へご相談ください。